ご無沙汰しております。
久しぶりの投稿になってしまいました、、
まつげパーマの法令関係について書くって宣言しておいて、
久々のお題がこれ、、、、
でも、
これ半分冗談なのですが、
半分は真面目なお話しになります。
医薬部外品と、化粧品 での標榜できる言葉が変わってきます。(学校でやりましたよね?)
医薬部外品→効果や効能を表記できます
化粧品→できません
パーマネントウェーブ用剤
と
通称のパーマ
の違いと言いますか、、
元々あるパーマとしては、
医薬部外品のパーマネントウェーブ用剤がありました。
こちらは思いっきり
「頭髪用の医薬部外品」ですので、
【ウェーブをもたせる、保つ】
【ちぢれ毛、くせ毛をのばす、保つ】
という効果を表記できます。
そして、
次第に化粧品パーマ(コスメパーマ)という、
分類は化粧品
でも、パーマっぽいことが可能な物
がでてきました。
こちらは化粧品なので、
ウェーブ〜や縮毛〜的な言葉が使えません、、、、
効果効能を謳ってしまうことになるので、、、、
で、みなさんがんばって考えました。
そして広めました。
【カール】
と
【ストレート】
です。
これらは、スタイルを表す言葉で効果にはならないんですね、、
セーフです。
ただ、今までパーマといってきた
美容師さんや、お客様が多いので
とつぜん
パーマではありません、カーリングです
って言っても(言う人もいるけど)伝わらないんで
現場レベルでは、 (通称)パーマ と言ってきました。
現場レベルだけならまだしも、
役所も
化粧品のカーリング剤のことを
化粧品パーマ
って言っちゃうんですよね、、、
書いちゃってる、、、。
医薬部外品のパーマネントウェーブ用剤の略で
【パーマ】 だけだったのが、
いまは、
それに近しいものも含めてパーマとなってしまってる、、、
もう、そんならそれで
パーマ=ぱーっと+まとまる
でも良いし、
まつパ=まつげ+パッとね
の略でも良いなかなと。
パーマという言葉を使っただけで、医薬部外品を示すとは限らないよという
お知らせでした。
以下厚労省の通達リンク
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000012/12133/cysteamine.pdf
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ラッシュリフトが上がらなかったり、ロッドの置く位置による変化を知らない
カールロッドってなんじゃそりゃ?
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パーマの仕組みをきちんと知っておきたい
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